「税金って難しくないですか?」
「税金の計算方法が分からないです」
「海外FXの税金を申告しなかったらどうなるんですか?」
このような疑問にお答えしていきます。
FXで稼げるようになったけど、税金のことまでちゃんと考えられていなかったよと思っている方も多いのではないでしょうか。
FX取引を行う際、切っても切り離せないのが税金の存在です。
FX取引で得た利益に対しては所得税等の税金が課されることになりますが、海外FXと国内FXでは税金の課税方式が異なります。
そこでこの記事では、海外FXの取引で発生するキャピタルゲイン及びロスに対する課税の仕組みについて解説します。
記事を読むことで
- 海外FXに課される税金の種類
- 海外FXが課税対象となるタイミング
- 海外FXと国内FXの課税上の違い
など、取引にかかってくる税金がわかるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
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海外FXに課される税金の種類
海外FX(外国為替証拠金取引)は、海外のFX会社で口座を開設して取引を行うことをいい、利益に対して課される税金は「所得税」・「復興特別所得税」・「住民税」の3種類です。
所得税と復興特別所得税は国税で、海外FXを行った際は税務署に確定申告書を提出し、納税することになります。
住民税は地方税の一つで、市町村民税と道府県民税(東京都は都民税と区市町村民税)をあわせたものをいいます。
所得税の確定申告書を提出すると、税務署から住んでいる場所の市町村へ申告データが送られますので、住民税の確定申告を別途行う必要はありません。
海外FXが課税対象となるタイミング
所得税等の税金は、年間の損益に対して課税されます。
海外FXの利益が5月に100万円、12月に60万円の損失が発生した場合、差額40万円に応じた税金を納めることになります。
含み益や含み損に対して課税関係は生じませんので、決済をしていない状態であれば年を跨いだとしても課税上の問題はありません。
海外FXに関して注意しなければならないのは、キャッシュバックの扱いです。
海外FXのキャッシュバックは、キャッシュバックサイトを通じてトレードを行った際に生じた手数料等が一部還元されるものをいいます。
キャッシュバックについても、FX取引による利益と同様、所得税の課税対象となりますので申告が必要です。
海外FXと国内FXの課税上の違い
海外FXと国内FXに課される税金は、所得税・復興特別所得税・住民税の3種類と同じです。
ただ税額を算出する方法については双方で異なるため、利益が同額であったとしても課される税額は変わってきます。
海外FXは総合課税の雑所得の対象
所得税には総合課税と分離課税の2種類あり、海外FX取引の損益は総合課税の雑所得、国内FXの損益は分離課税の雑所得の対象です。
総合課税の雑所得は収入から経費を差し引いた額を所得金額とする区分で、仮想通貨取引や副業で得た収入なども総合課税の雑所得に分類されます。
税率は5%~45%の変動制となっており、課税所得金額が大きくなるほど適用される税率は高くなる仕組みです。
(復興特別所得税の税率は所得税×2.1%、住民税の税率は10%)
課税所得金額は、総合課税に該当する10種類の所得を合計し、所得控除を差し引いた額をいいます。
海外FXの利益が少額でも、給与所得など他の所得金額が多い場合には適用される税率が高くなるので、所得税の納税額は多くなります。
国内FXは分離課税の雑所得の対象で、雑所得だけで税率の計算を行うのが特徴です。
税率は一律15%(復興特別所得税は0.315%、住民税は5%)と固定であり、利益の大小で税率が変動することはないため、国内FXは年間の利益が確定した時点で納税額がどの程度になるかを把握しやすいです。
海外FXと国内FXの損益通算は不可
海外FXは総合課税の雑所得内での損益通算、国内FXは分離課税の雑所得内での損益通算は認められています。
たとえば、海外FXで損失が発生した年において、仮想通貨取引の利益など総合課税の雑所得がある場合には、損失金額を差し引くことができます。
一方で、海外FXの損失金額を給与所得や事業所得など、他の所得との損益通算をすることができません。
また国内FXは分離課税の雑所得ですので、同じFX取引でも海外FXと国内FXの損益を合算することはできないのでご注意ください。
海外FXは繰越控除ができない
FX取引による損失が発生した場合、国内FXについては損失金額を最長3年繰り越すことができます。
損失金額を繰り越せば、翌年以後に利益が発生した際に利益から損失金額を控除することができますので、国内FXは損失が発生しても、利益を生み出すことでリカバリーすることが可能です。
それに対し海外FXの損失金額は、繰り越すことが認められていないため、12月の損失と翌年1月など、年分が異なる損益を合算することはできません。
なお海外FXでも、同年中の損益通算は可能であるため、海外FXを行う際は損益を確定させるタイミングも重要です。
海外FXの所得金額の計算方法
海外FXの所得金額の計算方法は次の通りです。
【海外FXの所得金額の計算式】
利益-必要経費=所得金額
海外FXの場合、発生した利益がそのまま所得金額になるわけでなく、取引する際に直接かかった費用を経費として差し引くことができます。
たとえば、海外FXを行うために購入した機器や自動売買ソフト、教材や講演会等の参加費・交通費等は経費に該当します。
ただ経費として認められるのは、収入を得るために直接必要となった費用に限られますので、海外FX取引に関係ない支出を経費に含めることはできません。
公私で利用している机や椅子、パソコン等については、使用頻度などで按分し、FX取引のために使用したと認められる部分のみが経費として計上できます。
確定申告を行う際、経費に関する資料を添付する必要がありませんが、税務調査で証拠となる書類の提示・提出を求められることがあります。
領収書はもちろんのこと、公私で使用している機器等については、按分割合の根拠を説明できるようにしないと、経費計上が否認される恐れがあるのでご注意ください。
海外FX取引の確定申告手続きのやり方
海外FXの利益が発生した場合には、確定申告手続きが必要となります。
納税額が発生する際は、納付も完了させないとペナルティが課されますので気を付けてください。
所得税・住民税の申告時期と納付期限
所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、翌年2月16日から3月15日までの1か月間です。
納付期限も申告期限の同日ですので、申告書を提出しましたら、税務署窓口や銀行等で所得税(復興特別所得税)を納めてください。
住民税の申告期限は所得税と同様、翌年3月15日までです。
所得税の申告書を提出している場合、住民税の申告手続きを別途行う必要はありません。
住民税の支払方法は、普通徴収と特別徴収の2種類あります。
普通徴収は年4回に分けて住民税を納める方法で、特別徴収は勤務先の給与から毎月税金を天引きする方法です。
普通徴収と特別徴収のどちらを選択しても支払う住民税の額は同じですが、勤務先に海外FXを行っていることを知られたくない方は、確定申告で普通徴収を選択してください。
確定申告で作成・提出すべき書類
海外FXの申告をする場合、確定申告書だけでなく、海外FX取引を行った計算明細書の提出も必要です。
海外FXの取引内容を確認するために年間取引報告書が必要となりますが、報告書はMT4またはMT5でダウンロードすることができます。
また、確定申告は年間の所得に対する税金を計算するために行うので、海外FX以外の所得についても申告しなければなりません。
給与所得等があるにもかかわらず、海外FXのみしか申告していない場合、税務署から申告誤りを指摘されますので要注意です。
XMの税金についてさらに詳しく知りたい方は「XMの取引を確定申告する方法は?XMの税金の疑問を解説【2023年最新】」にて紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
海外FXのキャピタルゲインを申告しなかった場合どうなるのか
所得税は利益に対して課される税金なので、海外FXの利益が発生した場合には申告義務が生じます。
申告期限までに申告しなかった場合は「加算税」、納付期限までに税金の支払いが完了しなかった場合には「延滞税」を、本税とは別に支払わなければなりません。
税務調査で海外FXの無申告を指摘された場合には本税額の15%、本税額が50万円を超えるケースでは、50万円を超える部分に対して20%の無申告加算税が課されます。
意図的な税金逃れは重加算税の対象となり、無申告に対する重加算税の税率は40%とペナルティが非常に重いです。
延滞税は、納付が遅れた日数に応じて税額を計算しますので、納付が遅れるほど延滞税の額は増えていきます。
期限までに納付が間に合わなかったとしても、すぐに納付を済ませればペナルティを最小限にできますので、1日でも早く納付を完了させることが望ましいです。
海外FXの税金についてよくある質問
まとめ
同じFX取引でも、海外FXと国内FXでは所得区分が異なりますし、繰越控除が適用できないなどの違いがあります。
海外FXは利益が大きくなれば課される税金も多くなりますが、利益が少額であれば適用される税率は低くなるので一長一短です。
税務署は、海外FXの取引実態を把握する手段も持っているので脱税は厳禁です。
脱税額が高額だと逮捕される可能性もありますので、利益が発生しましたら期限までに申告と納税を済ませてください。
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